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多額・多重の債務を抱えながらも、自己破産だけは避けたいと思っていらっしゃる方は大変多くいらっしゃいます。
自己破産することで、家族や子供に迷惑がかかるのでは?職場に知れるのでは?住民票や戸籍に記載されるのでは?等様々な誤解や思い込みをしていませんか?
まずは、正しい知識の元であなた自身の債務状況を冷静に判断しましょう。
@ 戸籍に記載されることはありません。
A 会社を辞めさせられることもありません。
B 日常生活に必要な家財道具まで持っていかれることはありません。
C 全財産が没収されるわけではありません。一定の額の定期預金や、生命保険の解約返戻
金相当額などは債権者に分配されることがあります。
D 選挙権まで剥奪されません。
破産は、人生の建て直しを図る制度です。まずは、一度当事務所にご相談下さい。
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裁判所の手続(破産・民事再生・特定調停など)を利用せずに債権者と直接交渉することで返済計画について和解し、債務整理をする方法です。 任意整理では、消費者金融などの債権者と直接交渉する為、ご自身で行うのは事実上難しいのでが現状です。
【任意整理の具体的な和解の事例】
・将来利息や損害金のカットが期待できる
・毎月の支払金額を抑えて支払期間を延長
・支払総額自体を減額させるなどの和解の交渉
・貸借取引が長期の場合、債権者に過払金の返還請求をできる 等
本人の支払える範囲で無理のない返済計画を立てることがポイントとなります。
債権者との直接交渉が必要ですから、まずは、一度当事務所にご相談下さい。
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個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。但し、住宅ローン特則の利用により、住宅を保持したまま債務整理が可能です。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
どちらに該当するかにより、要件も違いますので、まずは一度当事務所まご相談下さい。
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