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個人再生(債務整理)





 <個人再生のメリットとデメリット>


個人再生のメリット

▼ 不動産などの財産の保持の可能性がある (⇒ 住宅ローン特則を参照)
他の手続きと異なり、個人民事再生手続においては、マイホームなどの不動産・財産を売却されることは避けられます。
 
▼返済金額が本来より大幅に減額
再生計画に従った返済をきちんと履行することにより、返済金額が本来より大幅に減額されます。
 
▼免責不許可事由や就業資格制限がない
自己破産と異なり、免責不許可事由や就業資格制限がありません。
 
▼債権者の同意を必要としない (⇒ 給与所得者等再生を参照)
任意整理や特定調停のように債権者の同意を必要としません。要件さえ満たせば、半ば強制的に借金の減額が可能です。
 
▼債権者の個別執行が禁止される
再生手続開始決定によって、債権者の個別執行が禁止されます。債権者は給料等の差押ができなくなります。
 
▼原則として保険類の解約が必要ない
原則保険類(本人含むご家族分)も解約しなくて済みます。



個人再生のデメリット

▼ 新たな借入れは不可能
再生手続きを利用すると、債権者が提携する信用情報会社などに登録がされ、再生手続開始決定後の約7年間は新たな借入れ・融資などが困難となります。
 
▼ 借金は免除されない
破産手続きと異なり、債務の一部を3〜5年間で分割して返済する必要があります。その為、ある程度の収入がないと認められません。
 
▼ 費用が掛かる
裁判費用はもちろんですが、手続きが複雑で個人で申し立てるのは事実上難しく、弁護士や司法書士の報酬費用が別途必要となるケースが多くあります。
 
▼ 債権者の不同意の可能性 (⇒小規模個人再生を参照)
小規模個人再生の場合、再生計画案に債権者の過半数が反対した場合は、再生手続き認められません。
 
▼ 官報に掲載される
官報に掲載されます。
 
▼ 保証人に請求がいきます
保証人をつけている場合、保証人の方へ請求がいきます。





 <個人再生による借金減額>

個人再生による借金減額


▼ 個人民事再生手続の借金減額 (原則)
100万円又は借金総額の5分の1(20%)のどちらか多い方の額を、
3年間〜5年間の分割弁済
多額の債務や多重債務が全て免除される手続として自己破産という制度がありますが、自己破産の場合には借金が免除される反面、一定の資産は失うことになります。

一方、個人民事再生の場合には、借金の額は100万円又は借金総額の5分の1(20%)のどちらか多い方の額を、3年間(場合によっては5年間)の分割弁済をすることによって、残りの借金が免除され、かつ、自分の財産をそのまま残すことができます。

但し、精算価値保障の原則があり、保有する財産価額を積算して算出した精算価値が上記金額より高ければ、精算価値を弁済額としなければなりません。

<自己破産と個人再生の違い>
 ⇒自己破産 : 借金を全て免れることができる反面、資産が保持できない
 ⇒個人民事再生 : 借金の一部を3〜5年間分割返済する必要があるが、住宅等の保持が可能



 <小規模個人再生>

小規模個人再生

借金の総額が5,000万円(住宅ローン除く)を超えない人で、将来継続的または反復して収入が得られる見込みのある人に適用される手続きです。
例えば、個人事業主や農業従事者などです。

また、最低弁済額が基準を満たし、これを原則3年間で弁済することや返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要がある事などが要件です。

※ 小規模個人再生では2分の1以上の債権者の同意が必要となります。

全ての人が要件に当てはまるとは限りませんので、まずは専門家へご相談下さい。



 <給与所得者等再生>


給与所得者等再生

給与所得者等再生の要件は、ほとんどの部分で小規模個人再生と同じですが、収入についての要件のみが厳しくなっています。

給与等の定期的な収入を得る見込みがあることで、かつ年収の変動の幅が5分の1未満程度と変動幅が小さいことが必要です。つまり、サラリーマンやOLさんが利用できる手続きです。

また、小規模個人再生とは異なり、債権者の同意は不要です。その為、必要な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。

全ての人が要件に当てはまるとは限りませんので、まずは専門家へご相談下さい。



 <住宅ローン特則>

住宅ローン特則

マイホームを手放すことなく再生をするための制度です。

自己破産をした場合、資産であるマイホームも処分しなければなりませんが、住宅ローン特則を使えば、住宅を処分しないで債務整理ができる可能性があります。
(※ 特則が使えない場合もありますのでご注意下さい)

ただし、住宅ローンの金額や月の返済額については原則として変わりません。
その為、今までどおり住宅ローンを返済していかなければいけません。
また、住宅ローン特則を使えるかどうかは専門家の判断が必要です。

住宅ローン債権者である金融機関は(抵当権者)、他の貸金業者等とは異なり、民事再生手続上の債権者としては扱われません。その為、住宅ローン特則を利用する場合には、民事再生申立について事前に金融機関への相談が必要となる場合が多くあります。
また、ケースによっては返済方法の変更などについて十分な打ち合わせが必要となります。

自宅に住宅ローン以外の抵当権・根抵当権(仮登記を含む)などが付けられている場合は利用できません




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