▼ 不動産などの財産の保持の可能性がある (⇒ 住宅ローン特則を参照) |
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他の手続きと異なり、個人民事再生手続においては、マイホームなどの不動産・財産を売却されることは避けられます。 |
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▼返済金額が本来より大幅に減額 |
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再生計画に従った返済をきちんと履行することにより、返済金額が本来より大幅に減額されます。 |
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▼免責不許可事由や就業資格制限がない |
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自己破産と異なり、免責不許可事由や就業資格制限がありません。 |
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▼債権者の同意を必要としない (⇒ 給与所得者等再生を参照) |
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任意整理や特定調停のように債権者の同意を必要としません。要件さえ満たせば、半ば強制的に借金の減額が可能です。 |
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▼債権者の個別執行が禁止される |
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再生手続開始決定によって、債権者の個別執行が禁止されます。債権者は給料等の差押ができなくなります。 |
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▼原則として保険類の解約が必要ない |
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原則保険類(本人含むご家族分)も解約しなくて済みます。 |
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