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<各種会社設立登記> |
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<新会社法のポイント>
◆最低資本金制度が撤廃され、資本金1円から株式会社を設立できます。
◆金融機関の払込金保管証明が不要になりました。 ◆既存の有限会社は簡単な手続きで株式会社に変更することが可能です。
◆取締役1名の株式会社も設立できます。
◆株式譲渡制限会社は、役員の任期を10年まで延長できます。
<旧有限会社について>
会社法施行の際に現存する旧有限会社は、施行日以降は整備法第2節「有限会社法の廃止に伴う経過措置」に定めるところにより、会社法の規定による株式会社(特例有限会社)として存続します。
旧有限会社は簡単な手続きで株式会社への変更が可能です。
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会社を設立するには登記が必要となります。
平成18年5月からは、株式会社の最低資本金制度が撤廃され、小額の資本金でも会社を設立することができるようになりました。 |
@ 株式会社設立のご依頼 |
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会社の商号・本店所在地・機関設計・資本金などの基本情報を決定
取締役人数や監査役などの会社の機関設計についての決定 |
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A 商号目的調査・事前確認 |
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同一商号、同一本店所在地では登記はできません。
確認作業完了後、設立しようとする会社実印を作成 |
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B 定款・議事録等の作成 |
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定款を作成し、公証役場で認証
定款認証後、必要に応じ会議を開催、議事録の作成
電子定款認証を利用することにより4万円の収入印紙が不要となりました。 |
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C 株式会社設立登記 |
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管轄法務局に株式会社設立の登記。
登記完了までの期間:約1週間〜3週間程度 |
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D 登記完了 |
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登記完了後、印鑑カード・定款・登記事項証明書等を納品 |
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<各種変更登記> |
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会社の商号は、登記事項であるため、商号を変更した場合には、商号変更の登記が必要になります。また、事前に類似商号調査を行う必要がある場合があります。
変更される目的は営利性・明確性・適法性などを備えたものである必要があります。
その為、事前に打ち合わせを行う必要があります。
株式会社の場合、役員の就任・辞任・死亡などによる変更の登記をしなければなりません。
(新会社法では定款をもって、最長10年まで任期を伸長することができるようになりました。)
本店移転の登記手続きは、同一市区町村内で移転する場合と他の市区町村内へ移転する場合とで大きく異なります。
他の市区町村内へ移転する場合、事前に類似商号の調査を行う必要がある場合があります。
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<その他の登記> |
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会社の規模を大きくする場合、会社の資本の額を増やす必要があります。
新株発行を決議した議事録、株式申込証等が必要となります。
吸収合併とは、合併当事会社の一つ(吸収する側)が存続会社となり、他の会社(吸収される側)が消滅会社となって、存続会社が消滅会社の財産などを包括的に引継ぐ企業結合の形態です。
新設合併とは、両社が合併し新会社を設立します。また、その際今までの両社を消滅させます。
資本減少には、「計算上の減資」と「実質上の減資」の2種類があります。
計算上の減資とは、会社財産の実質的な減少はありません。資本の額のみを減少することをいいます。
実質上の減資とは、会社財産の実質的な減少を伴う資本減少手続です。
会社は、株主総会の決議で解散を決定することができます。しかし、それだけで法人格は消滅するわけではありません。
会社が解散した場合は、営業活動を停止した上で、清算手続を行います。清算手続がすべて終了しなければ、会社の法人格は消滅しません。
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